ボランティア活動保険にご加入の皆さまへ

2023.05.24

令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の法律上の分類が「季節性インフルエンザ」と同じ「5類感染症」の位置づけとなり、当該特約に規程する感染症に該当しなくなるため、ボランティア活動中に新型コロナウィルスに感染した場合、①葬祭費用②後遺障害保険金③入院保険金④通院保険金のお支払い対象外となります。

※詳細につきましては、「ふくしの保険」をご覧ください。

https://www.fukushihoken.co.jp/fukushi/front/infomation_detail.php